上尾市国際交流協会会則
第1章 総 則
第1条(名称)
この会は、上尾市国際交流協会(AGEO GLOBAL ASSOCIATION)という。
第2条(事務所)
この会は、事務所を埼玉県上尾市本町3丁目1番1号(上尾市役所市民協働推進課内)に置く。
第3条(目的)
この会は、上尾市民の地球市民としての意識向上を図るとともに、国際交流にかかわる個人及び団体の連絡調整並びに援助、そして市内在住の外国籍市民との交流並びに基本的人権の尊重を目的とする。
第4条(運営の原則)
この会は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的として、その事業は行わない。
第5条(事業)
この会は、第3条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 上尾市民並びに会員、外国籍市民の地球市民意識向上のための事業並びに 情報交換にかかわる事業
(2) 国際交流にかかわる個人及び団体の連絡調整並びに情報交換にかかわる事業(3) 外国籍市民の生活向上のための事業並びに情報交換にかかわる事業
(4) 次代を担う青少年の地球市民としての知識の修得及び教養の向上を図る事業
(5) 国際協力にかかわる事業
(6) その他、この会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第6条(会員)
この会は、第3条の目的に賛同する個人及び団体をもって構成する。
第7条(入会及び会費)
会員として入会しようとする者は、別に定める年会費を添えて、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、提出しなければならない。
第8条(会員資格の喪失)
会員は次の各号のいずれかに該当するときはその会員資格を失う。
(1) 会員が退会したとき
(2) 会員が死亡したとき
(3) 会費が長期にわたり未納のとき
第3章 役 員
第9条(役員)
この会には次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長 4人以内
(3) 理事 20人以内(会長、副会長を含む) 1人
(4) 顧問
(5) 監事 2人
(6) その他理事会が必要と認めた役員
第10条(役員の選任)
1 役員(評議員を除く)はこの会の個人会員又は家族会員・団体会員の代表者であることを要し、総会において選任される。
2 会長及び監事は、理事会構成メンバーによる選出委員会において選出される。
3 その他の役員は会長の推薦により選出される。
4 監事は他の役職を兼務することができない。
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会 議
第12条(会議の種類)
この会には次の会議を設ける。
(1) 総会(通常総会並びに臨時総会)
(2) 理事会
(3) 部会
(4) 委員会
第13条(総会の開催及び機能)
1 通常総会は会長が招集し年1会開催する。ただし会長が必要と認めた場合、又は会員の5分の1の請求があった場合、会長は臨時総会を招集することができる。総会の議長は会長が務める。
2 総会において議決又は承認する事項は次のとおりとする。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。
(3) 会則及び規約の制定並びに改廃に関すること。
(4) 役員の選任に関すること。
(5) その他会長が必要と認める事項
3 総会は個人会員及び家族会員・団体会員代表者の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところとする。
第14条(理事会)
1 理事会は原則として毎月1回以上会長が招集し、議長は会長が務める。
2 理事会はこの会則に定めるもののほか、次に掲げる事項を決定する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
3 理事会は、会長、副会長、その他の理事をもって構成し、議決は出席理事の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。
4 顧問は必要に応じて、理事会に出席し助言を与える。
第15条(部 会)
1 この会は、その目的を達成するために必要な事項を調査し、研究し、及び実施するために部会を置く。
2 部会の構成、運営等については、会長が理事会の議決を得て別に定める。
第5章 雑 則
第16条(経費)
この会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 寄付金
(4) その他収入
第17条(会費)
この会の会費は次のとおりとする。
(1) 個人会員 | 年額 2.000円 |
(2) 家族会員 | 年額 3.000円 |
(3) ジュニア会員(18歳以下) | 年額 500円 |
(4) 団体会員 | 年額 10.000円 |
(5) 賛助会員 | 一口 10.000円以上 |
第18条(事業年度)
この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条(事務局)
1 この会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
第20条(会則の変更)
この会の会則の変更は、総会の出席者の3分の2以上によって議決される。
第21条(委任)
この会の会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の承認を得て会長が別に定める。
附 則